所有者不明土地建物の購入 所有者不明の管理されていない建物があり、隣接地の方が購入したいとのことで、所有者を調査したところ、所有者は死亡しており、相続人は相続放棄していて、所有権は、宙に浮いておりました。解決策として、裁判所で所有者不明土地建物管理人を選任し、相続財産法人として管理人から購入予定です。
相続放棄の失敗事例 一般の方が、自分で相続登記をした際、借金のある相続人が、遺産分割協議書で財産放棄したとの書類を作成していました。それを、債権者から詐害行為として、遺産分割協議を否定され、相続分から借金の返済をすることとなってしまいました。この場合は、家庭裁判所で、相続放棄をしていれば問題ありませんでした。相続放棄を考える場合、専門家への事前相談は必須です。