所有者不明土地建物の購入
所有者不明の管理されていない建物があり、隣接地の方が購入したいとのことで、所有者を調査したところ、所有者は死亡しており、相続人は相続放棄していて、所有権は、宙に浮いておりました。
解決策として、裁判所で所有者不明土地建物管理人を選任し、相続財産法人として管理人から購入致しました。
相続放棄の失敗事例
一般の方が、自分で相続登記をした際、借金のある相続人が、遺産分割協議書で財産放棄したとの書類を作成していました。
それを、債権者から詐害行為として、遺産分割協議を否定され、相続分から借金の返済をすることとなってしまいました。
この場合は、家庭裁判所で、相続放棄をしていれば問題ありませんでした。
相続放棄を考える場合、専門家への事前相談は必須です。
賃貸していたアパートで孤独死
高齢化の時代で、孤独死される方が増えており、
相続人を調査し、法的に処理することが増えてきています。
空き家の処理
空き家が負動産化して、お困りの方が多く、処理する案件が増えてきています。